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アスベスト処理・対策

石綿を使用している製品の代替化の促進について

今般、石綿含有製品について、経済産業省の調査により、石綿を含有する家庭用品の製造、輸入等が行われていることが明らかになったところである。

法の整備も日々進んでいます、石綿による健康被害が社会的な問題となっていることから、平成16年10月1日から労働安全衛生法の規定に基づき、石綿を含有する建材、摩擦材及び接着剤については、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されているところであるが、これら以外の製品についても、速やかに代替化を行い無石綿の製品にすることが強く求められているところである。

このため、政府として、現在、製造等が禁止されていない石綿含有製品についても、早期に代替品への転換を進め、石綿の使用等の全面禁止が行えるよう検討を行っているところであるが、今般、別添1のとおり関係団体に対し、現在石綿を使用している製品については、直ちに代替化を図り、無石綿の製品にするよう要請するとともに、経済産業省に対し、石綿含有製品の代替化のより一層の促進について、協力依頼したところであるので、了知されたい。

詳しくはアスベスト関係法令、通知等

※厚生労働省HP参照

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アスベスト関係法令、通知等

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